makeshop apps developer規約(MS-デベロッパー)
GMOメイクショップ株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社がmakeshopサービス(以下「makeshopサービス」といいます。)の付加機能として提供するアプリケーションストアサービス「makeshop apps」(以下「本ストア」といます。)を提供するにあたり、デベロッパーが本ストアにおいて提供するアプリの提供・利用サービス(以下「デベロッパーサービス」といいます。)に関して「makeshop apps developer規約」(以下「本規約」といいます。)を定めます。
- 第1条(目的)
- 本規約は、makeshopサービスの更なる利便性向上のためデベロッパーによるアプリの開発及びメンバーに対する提供について規律することを目的とし、デベロッパーは本規約の定めに従うものとします。
- 第2条(定義)
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本規約において使用する以下の用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。なお、makeshopサービスの利用規約である「makeshop利用規約」に定める用語も本規約において使用するものとします。
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(1)デベロッパー
本規約に同意の上、デベロッパーサービスを利用して本ストア上でアプリを提供するアプリ開発者 -
(2)アプリ
デベロッパーが本ストアを利用してmakeshopサービスの付加機能としてショップに提供するアプリケーションプログラム -
(3)デベロッパーサービス利用契約
デベロッパーが本規約に同意することにより当社とデベロッパーとの間で締結されるデベロッパーサービスに係る利用契約 -
(4)アプリ利用契約
デベロッパーとメンバーとの間で締結されるアプリの利用に係る利用契約 -
(5)アプリ利用料金
利用契約に基づくアプリ利用に対する対価としてメンバーがデベロッパーに対して支払うべき利用料金 -
(6)決済代行サービス
当社が指定する者がデベロッパーに代わり収受するアプリ利用料金の収受するサービス
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(1)デベロッパー
- 第3条(本規約の変更)
- 1.当社は、デベロッパーの承諾を得ることなく、いつでも、本規約の内容を改定することができるものとします。
- 2.本規約の変更については、その効力発生日を定め、当社のウェブサイトへの掲載その他の方法により(1)本規約を変更する旨、(2)変更後の本規約の内容、(3)効力発生日を周知するものとします。
- 3.デベロッパーは、前項の効力発生日後、デベロッパーサービスを利用した時点で、本規約の変更内容に異議なく同意したものとみなします。
- 第4条(利用申込)
- 1.デベロッパーになろうとする者は本規約に同意の上、当社所定の手続を経なければなりません。
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2.当社は、前項に定める手続が履践された場合であっても、以下のような場合など当社所定の基準に従って申込みを拒絶することがあります。
- (1)名称、略称、代表者、担当者その他当社が指定する事項において偽りがある場合
- (2)本規約または当社の定める他の規約または当社の指示に過去に違反したことがある、または将来的にそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合
- (3)日本国内における登記の事実を確認できない法人である場合
- (4)前各号のほか、当社が申込みを拒絶すべきと合理的に判断した場合
- 第5条(通知)
- 1.当社は、デベロッパーに対する連絡その他通知を、デベロッパーが届け出た連絡先に対する電子メール等の手段(以下「電磁的方法」といいます。)による通知、ウェブ上の掲示、その他別途当社が定める方法により行うものとします。
- 2.デベロッパーは当社に届け出た情報に変更があった場合には、速やかに当社所定の方法で、当社に対して登録情報変更の届出をするものとします。
- 3.デベロッパーが、合併、分割、その他の理由により、その地位の承継があったときは、その地位を承継した法人またはその他の団体は、地位を承継したことを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の方法で当社に対して登録情報変更の届出をするものとします。
- 4.当社は、登録情報変更の届出がない場合または通知が当社に到達するまでの間は、当該登録情報の変更がないものとして取り扱うものとします。
- 第6条(デベロッパーサービスの一時利用停止)
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1.当社は、デベロッパーサービスの提供に関し、以下に定める事由に該当した場合には、デベロッパー及びメンバーに事前の通知なくデベロッパーサービスを一時的に利用停止することがあります。
- (1)疫病の蔓延、戦争、暴動、内乱、延焼による火災、洪水等の天災地変等の不可抗力(以下「不可抗力等」といいます。)が発生しデベロッパーサービスの提供が困難になったとき
- (2)通信サービスの提供が難しい場合
- (3)デベロッパーサービスの保守のための不定期または緊急のメンテナンスを行う場合
- (4)その他、当社がデベロッパーサービスの提供に関して一時的な提供中止が必要であることを合理的に判断した場合
- 2.前項に定める中断に伴いメンバー、デベロッパーその他第三者不利益を被ったとしても、当社は損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。
- 3.当社及びデベロッパーは、不可抗力等その他自己の責に帰することのできない事由を原因として、デベロッパーサービス利用契約に基づく自己の債務(金銭債務を除く。)を履行できなかった場合、当該不履行に基づく一切の責任につき免責されるものとします。
- 第7条(料金)
- 1.当社は、決済代行サービスを通じてメンバーから現実に得たアプリ利用料金に当社が別途定める手数料率を乗じた上で算出した額を、当社が別途定める基準に基づきデベロッパーが登録した銀行口座に振り込むものとします。
- 2.当社は、デベロッパーの同意なく、当社の裁量において前項の手数料率を変更することがあります。
- 3.デベロッパーは、デベロッパーが本ストアの利用することにより発生する電気料金、通信料等の諸経費を全て負担するものとします。
- 4.デベロッパーが、本規約に基づいて当社に対して負担する金銭債務を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、デベロッパーは、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払います。
- 5.当社が、本規約に基づいてデベロッパーに対して負担する金銭債務を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、当社は、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年3%の利率で計算した金額を遅延損害金として支払います。
- 第8条(IDおよびパスワード)
- 1.デベロッパーは、当社がデベロッパーに対して付与するIDおよびパスワード(以下「ID等」といいます。)を、自己の費用と責任において厳重に管理し、ID等を第三者に貸与若しくは譲渡、又は利用させてはなりません。
- 2. 乙は、甲の書面による事前の承諾を得たのち、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、自己の責任において当該第三者に本契約の乙と同様の義務を負わせなければならない。この場合、乙は自己の義務の免除又は軽減を主張することができず、甲は、当該第三者の行為をすべて乙の行為をみなし、乙に対し、本契約上の責任を問うことができる。
- 3.デベロッパーは、パスワードを定期的に変更するほか、本ID等を第三者に利用されないように必要な措置をとるものとし、措置を怠ったことによってメンバー又は第三者に発生した損害及び結果等について、当社は一切責任を負いません。また、本ID等が不正に利用されたことにより、当社に損害が生じた場合、デベロッパーは、当社に対しその損害の一切を賠償するものとします。
- 4.デベロッパーは、本ID等を第三者に知られた場合、またはそのおそれのある場合、直ちに当社に通知するものとし、当社の指示がある場合には、当該指示に従うものとします。
- 第9条(アプリ提供条件)
- 1.デベロッパーは、本規約及び当社が定める開発ガイドその他の諸規定(以下「デベロッパー諸規定」といいます。)を遵守の上、当社の審査を経たアプリを本ストアを経由してメンバーへ提供(有料販売、無料提供を総称し、以下「提供」といいます。)することができます。
- 2.本条に定めるほか、乙は、以下の行為を行ってはならない。
- 3.デベロッパーは、デベロッパーサービスを利用するにあたり、デベロッパーサービスを含む当社のサービスの仕様が予告なく変更される場合があることを了承するものとします。なおデベロッパーは、デベロッパーサービスを含む当社のサービスの仕様が変更された場合のアプリの制作等については、前項に準じて自己の責任と費用において対応するものとします。
- 4.デベロッパーは、デベロッパーサービスを利用するにあたり、当社の別途指定する方法により、アプリ本体およびアプリ情報(以下「アプリ等」といいます。)、その他別途当社が指定した事項について公開申請を行い、当社の審査を受けなければならないものとします。
- 5.当社は、前項により公開申請されたアプリ等について、デベロッパー諸規定及び当社が別に定める審査基準に基づき、当該アプリ等について公開可否の審査(以下「公開審査」といいます。)を行います。 なお、当社が諸規定の変更を行った場合は、変更後のデベロッパー諸規定に従って審査を行うものとします。
- 6.前項に基づく公開審査の結果、当社が不合格と判断した場合には、当該アプリの本ストア上の公開を認めず、当社が合格と判断した場合のみ、本ストア上の公開を認めるものとします。
- 7.当社は、第5項の公開審査だけではなく、デベロッパーに通知することなく、当社が定める任意の時期にアプリの随時審査(以下「随時審査」といい、公開審査と随時審査を総称して「アプリ審査」といいます。)を行うことができるものとします。なお、アプリ審査の合否に伴ってデベロッパーに何らかの損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 8.当社は、デベロッパーのアプリ等が、当社またはメンバーに損害を与え、もしくは与える可能性が高いと当社が判断した場合、本ストア上の掲載だけではなくメンバーにおけるアプリ使用禁止、強制削除などの措置を取ることができるものとします。
- 9.当社は、デベロッパーのアプリ等に不具合があることを確認した場合、デベロッパーにアプリ等の改修を求めることができるものとします。この場合、アプリ等の不具合が解消されたことを確認するまで、当社は当該アプリ等の本ストアにおける掲載停止に加え、メンバーにおけるアプリ使用禁止、強制削除などの措置を取ることができるものとします。
- 第10条(アプリ掲載)
- 1.当社は、デベロッパーが制作等したアプリのうち、アプリ審査に合格したアプリに限り本ストアに掲載するものとします。
- 2.前項に定める掲載時期及び掲載方法その他条件の詳細は、当社の判断に基づくものとします。
- 3.デベロッパーは、当社または当社が業務を委託する取引先等が本ストアのプロモーション等のために、本ストア以外の媒体等にアプリの一部または全部、デベロッパーの情報(会社情報、商標、意匠等を含むがそれらに限られない)を事前の通知承諾なく無償で掲載することを承諾するものとします。
- 第11条(アプリ提供)
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1.デベロッパーはアプリ提供において以下の行為を行ってはならないものとします。
- (1)利用者が著しく不利となる条件の設定
- (2)アプリ等の提供及びデベロッパーサービスの内容について事実と異なる表示を行うこと
- (3)その他当社が不適切と認める行為を行うこと
- 2.デベロッパーは、アプリ等の利用規約を定めた上で、メンバーと直接アプリ利用契約を締結しなければならないものとします。また、メンバーの個人情報を取得する場合には利用目的を定めた上で当該メンバーの同意を得るなど個人情報の保護に関する法律の定めに従い所要の対応を行うものとします。なお、当社は、アプリ等の提供に起因して生じた一切の紛争や損害について責任を負わないものとします。
- 3.デベロッパーはアプリ提供条件の改定(無料提供していたアプリの有料販売を含むがそれに限られない)を行う場合、当社に事前に通知した上で、当社の指示に従い対応を行う義務を負うものとします。
- 4.デベロッパーは、アプリの提供を終了する場合、当社に通知のうえ当社の指示に従い対応を行う義務を負うものとします。
- 第12条(アプリに関するデベロッパーの義務)
- 1.デベロッパーは、デベロッパー自身の責任で、アプリ利用契約に基づくアプリの種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合していない状態(以下「契約不適合」といいます。)ではないアプリの安定的な提供等をしなければならないものとします。
- 2.デベロッパーは、メンバーまたは第三者(以下「メンバー等」といいます。)からのアプリに関する問い合わせ等に対して、十分な対応を行う体制を構築し、かつこれを維持しなければならないものとします。
- 3.デベロッパーは、自身または第三者においてデベロッパー諸規定で禁止された事項の一に該当し、または該当するおそれのあるアプリの提供等、デベロッパー諸規定に定める禁止行為、当社による本サービスの提供を阻害させる行為を行うまたは行わせてはならないものとします。
- 4.デベロッパーは、アプリが当社またはメンバー等に損害を与えたり信用を著しく毀損させたりするような障害の発生またはそのおそれを感知した場合には、直ちに当社に対して報告しなければならないものとします。
- 5.前項の場合、デベロッパーは、迅速な復旧に努めるものとし、前項の感知から72時間以内に当該アプリの障害の原因と対応策を当社に報告しなければならないものとします。また、復旧後72時間以内に再発防止策を当社に報告しなければならないものとします。
- 6.デベロッパーは、メンバーの通信の安全性を確保するために、アプリの内容に応じて暗号化など適切な安全措置を講じなければならないものとします。
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7.デベロッパーは、次の各号のいずれかに該当し、または該当するおそれのある行為をおこなってはならないものとします。また、第三者をして、同様の行為を行わせてはならないものとします。
- (1)法令又は本規約等に違反する行為
- (2)当社、メンバー等、第三者(以下総称して「当社等」といいます。)の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為またはそのおそれのある行為
- (3)犯罪を構成する行為または公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為
- (4)デベロッパーサービスまたは本ストアの運営を妨害する行為またはそのおそれのある行為
- (5)当社等の社会的信用、名誉を失墜させる行為またはそのおそれのある行為
- (6)当社等の利益を著しく害する行為または、そのおそれのある行為
- (7)その他当社が不適切と考える行為
- 8.デベロッパーが本ストアに掲載し提供等するアプリは全て適法に提供されるものとし、デベロッパーは自己の費用と責任により必要となる許諾や承諾等を得なければならないものとします。
- 9.デベロッパーは、アプリ開発環境及びインフラ等に関し、セキュリティ確保に必要な脆弱性診断を年に1回以上実施するものとし、かかる診断結果の内容については、当社の求めに応じて適宜提出しなければならないものとします。
- 10.デベロッパーは、アプリに関する苦情、問合わせ等に対しては、窓口を設置し、自らの費用と責任で対応し、解決しなければならないものとし、万一アプリ等が、本条第7項に定める事項の違反に該当または、該当するおそれがあり当社と第三者との間で紛争等が生じたときは、デベロッパーは自らの費用および責任においてこれを解決し、当社を免責せしめるものとします。ただし、当社は、自らが紛争等の解決にあたることができるものとし、かかる解決に際して生じた一切の損害および合理的な範囲内の費用(弁護士費用を含むがそれに限られない。)を、請求することができるものとします。
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11.デベロッパーの以下に定める行為により当社が損害を被った場合は、当該アプリのデベロッパーは、その一切の損害の費用(弁護士費用を含むがそれに限られない。)を賠償するものとします。
- (1)デベロッパーが提供等を行ったアプリ事態の契約不適合が生じるおそれがある場合またはおそれが生じた場合
- (2)提供等を行ったアプリが本サービスの稼働に影響が出るおそれがある場合または影響が出た場合
- (3)アプリ等に起因する第三者との紛争等が生じるおそれがある場合又は生じた場合
- 第13条(アプリの提供等の終了)
- 1.当社は、デベロッパーの提供するアプリの全部またはその一部が前条第7項各号のいずれかに該当することを当社が知った場合、当社裁量により本ストアでのアプリの掲載を終了させることができるものとします。
- 2.デベロッパーは、デベロッパーサービスを利用し提供するアプリを終了する場合、提供終了予定日の6ヶ月前までに当社に対して当社が定める方法で通知しなければならないものとします。
- 第14条(契約終了時の措置)
- 1.デベロッパーは、事由の如何を問わず当社との間で締結されたデベロッパーサービス利用契約が終了した場合または前条に基づくアプリの提供等の終了がなされた場合には、自己の費用と責任により速やかにメンバーに対してアプリの提供を終了することまたは当該アプリが利用できなくなることを通知し、メンバーと締結した全ての契約について円満に解約する義務を負うものとします。
- 2.当社は、アプリの提供等の終了においてメンバーとの間で精算すべきアプリ利用料金がある場合には、デベロッパーにその精算すべき利用料金を請求できるものとします。
- 第15条(秘密保持)
- 1.デベロッパーは、デベロッパーサービスの提供に関連し、当社から口頭によると書面によるとを問わず開示又は提供(以下「開示等」といいます。)される当社の業務上及び技術上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)について、デベロッパーサービスの利用またはアプリの提供等以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
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2.前項の規定にもかかわらず、以下の各号に定める情報は秘密情報から除外されるものとします。
- (1)当社から開示等を受けた時点で、既に公知又は公用となっている情報
- (2)当社から開示等を受けた後に、デベロッパーの責めに帰すべき事由によることなく、公知又は公用となった情報
- (3)当社から開示等を受けた時点において、デベロッパーが既に適法に保有していた情報
- (4)当社から開示等を受けた後に、デベロッパーが、秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく、かつ適法に取得した情報
- (5)デベロッパーが当社から開示等された秘密情報に依拠することなく、独自に開発、創作した情報
- 3.デベロッパーは、デベロッパーサービスの利用またはアプリの提供等のために、秘密情報を、法令等の遵守並びに本規約に定める義務の履行若しくは権利の行使に必要となる範囲に限り、自己の役員及び従業員(併せて以下「従業員等」といいます。)並びに自己の弁護士、公認会計士、税理士、税務・会計アドバイザー等の専門家に対して開示することができるものとします。
- 4.本条第1項の規定にかかわらず、デベロッパーは、自己の委託先または、当社から事前に書面による承諾を得た第三者(以下総称して「開示先」といいます)に限り、秘密情報を開示することができるものとします。 ただし、デベロッパーは開示に際しては当該開示先に対しデベロッパー諸規定に定める自己の義務と同等以上の義務を課すとともに、当該開示先による義務違反が生じないために必要かつ十分な措置を講じなければならないものとします。 なお、デベロッパーは、開示先に秘密情報を開示した場合において、当該第三者が当該義務に違反し、当社に損害を与えたときは、自らの故意または過失の有無にかかわらず、当社が被った一切の損害を賠償しなければならないものとします。
- 第16条(権利関係)
- 1.デベロッパーサービスの提供における全ての秘密情報及び秘密情報に関する権利(所有権、著作権を含むが、これらに限られない。)は、当社に帰属するものとし、デベロッパーは、明示であると黙示であるとを問わず秘密情報に関するいかなる権利の譲渡、許諾及び処分等を意味するものではないことを確認するものとします。
- 2.デベロッパーは、当社の秘密情報に基づいて発明、考案、意匠、著作その他創作等をなしたときは、直ちに当社に対して、当該創作等の内容を通知するものとし、当該創作等に係る権利の帰属及びその取り扱い等について協議の上、必要または相当と認められる事項を定めなければならないものとします。
- 第17条(権利義務の譲渡禁止)
- デベロッパーは、あらかじめ当社の書面による承諾を得ない限り、デベロッパーサービスの利用により生ずる一切の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならず、若しくは引き受けさせてはならず、又は担保に供してはならないものとする。
- 第18条(当社による契約の中途解約)
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1.当社は、デベロッパーが次の各号のいずれかに該当するときは、書面による通知をもって本規約に基づくデベロッパーサービス利用契約の全部又は一部をただちに解除することができるものとする。
- (1)本規約のいずれかの規定に違反し、催告後相当期間内にこれを是正しないとき
- (2)当社の事業活動に支障を及ぼし、又は及ぼす虞のある行為を行ったとき
- (3)支払不能又は支払の停止があった場合
- (4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、又はこれらのための保全手続の申立がなされ若しくは受けたとき
- (5)自己振出の手形又は小切手が不渡りとなったとき
- (6)公租公課の滞納処分を受けたとき
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(7)アプリについて以下の事由が生じたときまたは生じるおそれがあるとき
①苦情等の多発
②障害検知から速やかな復旧が見込めないこと
③当社からの連絡後、72時間以内に返答がないこと
④外部機関から法律規則等(以下「法令等」といいます。)に基づく要請
⑤当社の業務の遂行上、支障があること - (8)その他、任意整理の通知を発する等信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合又は将来において生じると判断されるとき
- 2.前項の定めに従い、当社が本規約に基づくデベロッパーサービス利用契約の全部又は一部を解除した場合でも、デベロッパーに対して、その被った損害の賠償を請求することを妨げないものとします。
- 3.第1項の定めに従い、当社が本規約に基づくデベロッパーサービス利用契約の全部又は一部を解除した場合、デベロッパーは、解除時に期限の利益を喪失し、直ちに、当社に対し負担する全ての債務を履行します。
- 4.当社は、第1項に基づきデベロッパーサービス利用契約を解除したことにより、デベロッパー、メンバーその他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
- 第19条(デベロッパーによる契約の中途解約)
- デベロッパーは、デベロッパーサービス利用契約を解除しようとするときは、その6か月前までに、別途当社が定める方法に従い当社に通知することにより、デベロッパーサービス利用契約の全部を解除できるものとします。
- 第20条(反社会的勢力の排除)
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1.デベロッパーは、当社に対して、本規約同意日において、自ら、自らの取締役、監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にある者、並びに主要な出資者(併せて以下「役職員等」といいます。)が、以下の各号に定める者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当していないことを表明、保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約するものとします。
- (1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十七号。その後の改正を含む。)第2条において定義される。)
- (2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下同じ。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
- (3)暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者若しくは業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員
- (4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
- (5)暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者
- (6)前各号に準ずる者
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2.デベロッパーは、当社に対して、本規約同意日において、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明、保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約するものとします。
- (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- (4)自己又は役職員等が反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)その他自己又は役職員等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
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3.デベロッパーは、当社に対して、自ら又は第三者をして以下の各号のいずれかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
- (1)暴力的な要求行為
- (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為
- (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の運営にかかる業務を妨害する行為
- (5)反社会的勢力が役職員等となり、又は前項各号に該当する行為
- (6)前各号に準ずる行為
- 4.デベロッパーは、本規約同意日後に、第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、又は前各項各号に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、通知・催告その他の手続を要することなく、かつ自己の債務を履行することなく、ただちに甲乙間で締結された全ての契約を解除することができる。
- 5.前項による解除によっては、当社のデベロッパーに対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
- 6.第4項による解除によって、デベロッパーに損害、損失、費用等が発生した場合でも、当社は何ら責任を負わないものとします。
- 第21条(契約期間)
- 1.本規約に基づくデベロッパーサービス利用契約の有効期間は、デベロッパーによる本規約に対する同意日から1年間とします。ただし、期間満了の6か月前までに当社またはデベロッパーのいずれからも特段の申出がない限り、期間満了日の翌日から更に1年間自動更新されるものとし、以降もまた同様とします。
- 2.前項その他の規定にかかわらず、第6条第3項、第7条第4項第5項、第8条、第11条乃至第17条、第18条第2項乃至第4項、第20条第5項第6項、本条本項、第22条乃至第24条及び第26条の規定については、デベロッパーサービス利用契約の終了後もその効力は消滅せず、なお有効に存続するものとします。
- 第22条(損害賠償)
- 1.デベロッパーは、デベロッパー諸規定に定める事項の違反その他の事由によって、アプリの提供に関して、当社等に損害を及ぼした場合、当社等に対し一切の損害(弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。
- 2.当社は、故意または重大な過失によって本規約に定める義務に違反した場合には、当該違反を直接の原因としてデベロッパーに現実に生じた通常の損害に限りデベロッパーに対して賠償するものとします。
- 第23条(免責)
- 当社は、故意または重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、デベロッパーサービスに関してデベロッパーに生じる損害について一切の責任を負わないものとします。
- 第24条(法令等の遵守)
- デベロッパーは、デベロッパー諸規定及び関係法令等に従わなければなりません。
- 第25条(協議)
- 本規約等に定めのない事項および解釈上疑義の生じた事項については、必要に応じてデベロッパーと当社間で協議の上、定めることとします。
- 第26条(準拠法及び合意管轄)
- 1.本規約の準拠法は日本法とします。
- 2.本規約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。